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コラム
2025.03.31

混合廃棄物とは?定義や身近な例、分類、処理を依頼する際のポイントなどを解説

 

混合廃棄物とは、異なる種類の産業廃棄物が混合されたものです。

混合廃棄物を間違った方法で処理すると、環境へ悪影響を及ぼすだけでなく、罰則を受ける可能性があります。

本記事では、混合廃棄物の定義や種類、処理を依頼する際のポイントを詳しく解説します。廃棄物の取り扱いにお悩みの方や、正しい処理方法や業者選びのポイントを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

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混合廃棄物とは

混合廃棄物とは、工場や建築現場などの事業から排出される産業廃棄物のうち、さまざまな素材が入り混じった廃棄物のことです。

そもそも廃棄物は、主に「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に区分されます。

産業廃棄物とは事業活動によって排出されたゴミのことで、廃棄物処理法で定められた20種類に分類されています。具体的には、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、繊維くず、がれき類などです。

産業廃棄物は産業廃棄物処理法に基づき、種類ごとに分別して正しい処理を行わなければいけません。ただし、複数の種類の産業廃棄物が混ざり合い、分別が難しい場合は、「混合廃棄物」として処理されます。

産業廃棄物の種類とは?区分と具体例も合わせて紹介>>

また、家庭ゴミなど事業活動による廃棄物に該当しないものは、一般廃棄物に分類されます。

混合廃棄物の例

混合廃棄物は、私たちの身近なところにも数多く存在します。

例えば、オフィスのデスクにはプラスチック部分や金属部分があることが多いです。プロジェクターにはプラスチック、金属、ガラスなどの素材が使用されており、自動車には金属部分やプラスチック、ゴム、ガラスなどが組み合わされています。

産業廃棄物処理法では金属は「金属くず」、プラスチックは「廃プラスチック類」、ゴムは「ゴムくず」、ガラスは「ガラスくず」に分類しますが、これら異なる種類の廃棄物が混在する場合、「混合廃棄物」として扱う必要があるのです。

混合廃棄物の分類

混合廃棄物には、その性状や処理の仕方によって以下の3つの分類があります。

安定型混合廃棄物

・生活環境保全上問題なく処分できる混合廃棄物

【安定5品目】

  • ・廃プラスチック類
  • ・ゴムくず
  • ・金属くず
  • ・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
  • ・かれき類
管理型混合廃棄物
  • ・雨水の影響でガスの発生や成分の溶出があるなど、性状が安定しない混合廃棄物

  • ・安定5品目及び有害物質が基準を超えて含まれる混合廃棄物以外すべて

建設混合廃棄物 ・建設工事などで発生する廃棄物のうち、安定型混合廃棄物とそれ以外の廃棄物が混ざっているもの

 

安定型混合廃棄物

安定型混合廃棄物とは、有害物質や有機物の付着がなく、処分に伴う腐敗や溶出、ガスの発生、地下水の汚染等が生じない「安定型産業廃棄物」のみで構成された混合廃棄物のことです。

安定型産業廃棄物は、下記の「安定5品目」と呼ばれる5つです。

  • ・廃プラスチック類

  • ・ゴムくず

  • ・金属くず

  • ・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

  • ・がれき類

ひとつでも別の廃棄物が含まれている場合、安定型混合廃棄物には該当しません。もし、自社で発生した廃棄物が安定型混合廃棄物にあたるか判断に迷う場合は、専門業者や処理先、許可業者へ相談しましょう。

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なお、安定型混合廃棄物は、環境への影響を最小限に抑えるよう設計された「安定型最終処分場」にて埋立処分されます。

管理型混合廃棄物

管理型混合廃棄物は、雨水にさらされると腐敗や分解が発生しガスが生じる、成分が溶出するなど、性状が安定しない混合廃棄物のことを指します。

先にあげた「安定5品目」のほか、有害・有毒物質を基準値以上に含む汚泥や煤塵などの産業廃棄物以外は、すべて管理型混合廃棄物に該当し、管理型最終処分場で処分されます。

なお、大部分が安定型混合廃棄物であっても、その割合が100%でない限り、管理型混合廃棄物として処理する必要があるため、注意しましょう。

建設混合廃棄物

建設混合廃棄物は、建設工事などで発生する廃棄物で、安定型産業廃棄物と、木くずや紙くずなど、他の廃棄物を含んでいるものです。

建設現場では、業務性質により安定型廃棄物とそれ以外の廃棄物が混在しやすく、安定型混合廃棄物か管理型混合廃棄物かの判断が難しいため、「建設混合廃棄物」が定められています。

なお、安定型産業廃棄物だけを含む建設混合廃棄物を「安定型建設系混合廃棄物」、そのほかの物質が含まれる場合は「管理型建設系混合廃棄物」と分類するケースもあります。

混合廃棄物の処理方法

混合廃棄物は産業廃棄物に分類されるため、都道府県の産業廃棄物処分業許可を取得した業者に依頼して処分する必要があります。

その際には、混合廃棄物に含まれるすべての物質を適切に処理できる許可を持つ業者を選びましょう。例えば、「がれき類」と「金属くず」の混合廃棄物を処分したい場合、両方の品目の許可を取得している業者に依頼しなければいけません。

また、許認可の有無およびマニフェストの遵守状況も必ず確認しましょう。マニフェストは混合廃棄物1つにつき1枚作成され、処理の適正性を証明する役割を担います。

マニフェストの交付は廃棄物処理法で定められており、不交付や虚偽記載、報告義務違反などを犯した場合、産業廃棄物処理法第二十七条に基づき、排出事業者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

産業廃棄物のマニフェストに”違反”するとどうなる?事例や対策を解説>>

廃棄物回収コンテナレンタルサービス

静岡の環境のミカタでは、廃棄物回収コンテナレンタルのサービスも提供しています。会社や工場に設置できるコンテナBOXで、廃棄物の量に応じて大きさもお選びいただけます。

ガラス・陶磁器類や木くず、プラスチック類、鉄・金属くず、がれき類、複合物、紙くず、発泡スチロール、ビニールなどまとめて投入できるコンテナBOXです。混合廃棄物の処分にお悩みの事業者様はぜひご相談ください。

 

コンテナBOXの詳細は以下よりご確認ください。​

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※以下はコンテナ投入の対象外となります

蛍光灯・水銀・石膏ボード・電池・バッテリー・内容物が入った容器(コーキング材、シーリング材、接着物、缶詰、消火器、コピーのトナー、スプレー缶、ガスボンベ等)・生ごみ類・家電リサイクル法の対象品目(テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、乾燥機、エアコン)、水分を含んだ廃棄物 投入対象外のものは別途対応いたしますので、あわせてご相談ください。

混合廃棄物の処分費用

混合廃棄物の処理費用は業者によって異なり、多くの業者は処分量に応じて受入れ料金を計算します。混合廃棄物の処分量を計測するのは難しいため、廃棄物の種類に応じた換算係数(t/㎥)に体積をかけ、重さを求める「比重」という考え方が採用されています。

安全型混合廃棄物、管理型混合廃棄物、建設混合廃棄物はいずれも換算係数は「0.26」です。各業者はこの数値を用いて体積から処分量を計算し、料金を設定しています。

リサイクル可能な木くずや紙くずなどの割合が多いものは安価な傾向である一方、がれき類や石膏などリサイクルができないものが多い場合や分別が困難な場合には処理費用が高めになる傾向があります。

混合廃棄物の処分費用がどれくらいか知りたい事業者様は、ぜひ一度当社へご相談ください。内容を確認したうえで、お見積もりをご案内いたします。

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混合廃棄物を処分する際の注意点

混合廃棄物を処分する際には、分別にかかる費用や対象外の廃棄物、マニフェストの記載方法などへの理解も必要です。適切に対応し、正しく処分を行いましょう。

廃棄物の分別に別途費用がかかるケースもある

廃棄物の分別は、業者によっては別途費用がかかります。とくに、混合廃棄物は複数種類の廃棄物が混在しているぶん、単品の産業廃棄物よりも分別に手間がかかり、処分費用が高くなりがちです。そのため、依頼前に排出事業者側で分別しておくことで、処理費用の削減につながります。

また、分別の際に、金・プラチナなどの貴金属を取り出せれば、売却できる可能性もあります。紙、木くずなどリサイクル可能な廃棄物にも値段がつく場合があるので、事前に内容物を確認しておきましょう。

混合廃棄物に入れてはいけないものがある

混合廃棄物に入れてはいけないものは、液体、乾電池、蛍光灯、ライター、マッチ、バッテリーなどです。これらは、火災や爆発の原因となる危険物になります。また、有害物質を基準値以上に含む産業廃棄物も、混合廃棄物と一緒に処理はできません。

さらに、混合廃棄物は産業廃棄物であるため、家庭から出るごみなどの一般廃棄物と混ざらないように注意しましょう。これは、産業廃棄物と一般廃棄物では処理方法が異なるためです。

マニフェストの記載を誤ると行政処分の可能性がある

一般的なマニフェストと比べて注意すべきことは「産業廃棄物の名称」欄に「安定型混合廃棄物」や「管理型混合廃棄物」と記載しなければならない点です。「混合廃棄物」だけではなく、必ず「安定型」や「管理型」と明記してください。また、産業廃棄物の種類のチェック欄で、対象となる品目に全てチェックを入れることが必要です。

マニフェストの書き方を間違えると行政処分をくだされる可能性があります。処理事業者だけではなく排出事業者側で記載する箇所もあるため、記載内容を理解しましょう。

まとめ

混合廃棄物とは、複数の種類の産業廃棄物が混ざり合った状態の廃棄物のことで、安定型混合廃棄物、管理型混合廃棄物、建設混合廃棄物の3つに分類されます。それぞれの廃棄物には適切な処理が求められ、間違った処理を行うと罰則をうける可能性があります。信頼できる業者を選び、正しく処理を行いましょう。

環境のミカタは、産業廃棄物処理の許可を取得している静岡の廃棄物処理業者です。産業廃棄物の収集・運搬・処分・リサイクルを積極的に行っており、事業者様の混合廃棄物処分に関するお悩みを解決します。混合廃棄物の処分にお困りの事業者様は、ぜひ環境のミカタにご相談ください。

 
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