私たちの日常生活や企業活動において、さまざまな廃棄物が発生します。これらの廃棄物は適切に処理されなければ、環境汚染や健康被害の原因となる可能性があります。そのため、廃棄物の分類と処理方法を正しく理解することが重要です。
廃棄物は「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類に大別されます。
産業廃棄物は、事業活動にともなって排出される廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類を指します。一方、一般廃棄物は家庭から排出されるごみや、産業廃棄物以外の事業活動にともなって生じる廃棄物のことです。
本記事では、産業廃棄物の種類や処理方法について詳しく解説します。
産業廃棄物の種類とは
産業廃棄物は、事業活動から生じる廃棄物のうち、法律で決められた特定のものを指します。そのなかには、通常の「産業廃棄物」と、特別な管理が必要な「特別管理産業廃棄物」が存在します。
これらの廃棄物には、相応の処理が欠かせません。適切に処理されないと、環境や健康に深刻な影響を与える恐れがあるため、正しい理解と管理が求められます。
産業廃棄物と特別管理産業廃棄物がある
産業廃棄物は、事業活動にともなって排出される廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物のことです。廃棄物の種類と排出する業種によって、「あらゆる事業活動にともなうもの」と「特定の事業活動にともなうもの」に分類されます。
「あらゆる事業活動にともなうもの」とは、工場や事業所、飲食店、小売店など、業態とは無関係という意味です。例えば、業態に関わらず、あらゆる事業活動によって排出される廃プラスチック類はすべて、産業廃棄物に該当します。
「特定の事業活動にともなうもの」は、特定の業種でのみ排出される可能性が高い産業廃棄物をいいます。対象の業種は日本標準産業分類で定められており、該当する場合のみ、産業廃棄物として扱われるのが原則※です。
一方、特別管理産業廃棄物は、産業廃棄物のうち揮発性、毒性、感染性などの危険な特性を持つものを指します。これらはとりわけ、人体や生活環境に重大な影響を及ぼす恐れがあるため、特別な管理と処理が必須とされます。
産業廃棄物の適切な処理は、非常に大切です。法令に基づいて処理を行わないと、環境汚染や健康被害を引き起こしかねません。そのため、事業者は自社から排出される廃棄物の種類を正確に把握し、適切な処理方法を選択する必要があります。
※該当しない場合は、産業廃棄物ではなく、事業系の一般廃棄物に区分されます。
【表】産業廃棄物の種類一覧
産業廃棄物は、廃棄物処理法によって20種類(品目)に分類されています。
これらは、先述した「あらゆる事業活動にともなうもの」と「特定の事業活動にともなうもの」に区分されます。対象となる20種類は下表のとおりです。
区分 | 種類 | |
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あらゆる事業活動にともなうもの | (1)燃え殻 | |
(2)汚泥 | ||
(3)廃油 | ||
(4)廃酸 | ||
(5)廃アルカリ | ||
(6)廃プラスチック類 | ||
(7)ゴムくず | ||
(8)金属くず | ||
(9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず | ||
(10)鉱さい | ||
(11)がれき類 | ||
(12)ばいじん | ||
特定の事業活動にともなうもの(右列に、特定の業種を記載) | (13)紙くず | 建設業、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業 |
(14)木くず | 建設業、木材または木製品製造業、 パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業 | |
(15)繊維くず | 建設業、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く) | |
(16)動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業 | |
(17)動物系固形不要物 | と畜場、食鳥処理場 | |
(18)動物のふん尿 | 畜産農業 | |
(19)動物の死体 | 畜産農業 | |
(20)汚泥のコンクリート固形化物など、上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)~(19)に該当しないもの |
【表】特別管理産業廃棄物の種類一覧
特別管理産業廃棄物は、通常の産業廃棄物よりも厳格な管理と処理が必要とされる廃棄物です。人体や環境に対して、特に有害な性質を持つため、慎重な取り扱いが求められます。
特別管理産業廃棄物の種類と概要は、下表をご覧ください。
種類 | 概要 | |
---|---|---|
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く) | |
廃酸 | 著しい腐食性を有する pH2.0以下の廃酸 | |
廃アルカリ | 著しい腐食性を有する pH12.5以上の廃アルカリ | |
感染性産業廃棄物(※) | 医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ、もしくは付着しているおそれのあるもの | |
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | 廃PCBおよびPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | PCBが染み込んだ汚泥 PCBが塗布または染み込んだ紙くず PCBが染み込んだ木くず・繊維くず PCBが付着または封入されたプラスチック類・金属くず PCBが付着した陶磁器くず・がれき類 | |
PCB処理物 | 廃PCB等、またはPCB汚染物を処分するために処理したもので、PCBを含むもの | |
廃水銀等 | (1)特定の施設において生じた廃水銀等 (※) (2)水銀もしくはその化合物が含まれている産業廃棄物、または水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀 | |
指定下水汚泥 | 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥 | |
鉱さい | 重金属等を一定濃度を超えて含むもの | |
廃石綿(アスベスト)等 | 石綿建材除去事業に係るもの、または大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので、飛散するおそれのあるもの | |
燃え殻(※) | 重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの | |
ばいじん(※) | 重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの | |
廃油(※) | 有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの | |
汚泥、廃酸、廃アルカリ (※) | 重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの |
【1】(※)がついている部分は、排出元の施設が限定されています。
【2】赤字部分は、特別管理産業廃棄物の判定基準等を満たしている場合に、特別管理産業廃棄物とみなされています。
特別管理産業廃棄物の保管や処理を行う際は、環境省が定める基準に従わなければいけません。運搬または処分を業者に委託する場合には、以下の委託基準に沿って行いましょう。
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・許可業者に委託すること:特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者それぞれに委託(委託契約は書面にて行う)
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・事前に文書で通知すること:特別管理産業廃棄物の種類、量、性状、荷姿、取扱注意事項を伝える
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・発生から最終処分に至るまで、適正処理に必要な措置を講じること
委託基準として、これらの3つが定められています。
種類を問わず産業廃棄物の処分は必要
産業廃棄物は、その種類や特性に関わらず、すべて適切に処分しなければなりません。
処分の一般的な流れは、分別・保管から始まり、収集運搬、中間処理を経て、最終処分に至ります。主な手順は、以下のとおりです。
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1.排出事業者が産業廃棄物を正しく分別し、適切に保管します。
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2.許可を受けた収集運搬業者によって、処理業者へと運搬されます。この際、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行と、適切な運搬方法の選択が重要です。
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3.処理業者は、収集運搬された産業廃棄物を再生処理や最終処分がしやすい状態にするため、中間処理を行います。
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4.廃棄物の種類や特性に応じた方法で、最終処分を行います。
この一連のプロセスを通じて、産業廃棄物の適切な処理と、環境への悪影響の最小化が図られます。事業者は、自社の産業廃棄物が適切に処理されているか、常に注意を払うことが必要です。
【表】産業廃棄物の具体例
産業廃棄物の適切な処理は、事業者の重要な責任の一つです。
廃棄物処理法では「産業廃棄物の排出事業者は、事業活動にともなって生じた廃棄物を自らの責任で処理しなければならない」と、定められています。そのため、事業者は、自社から排出される「産業廃棄物の種類(名称)」を、具体的に把握しておく必要があります。
20種類の産業廃棄物それぞれの具体例は、下表をご覧ください。
種類 | 具体例 |
---|---|
(1)燃え殻 | 石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物、コークス灰、重油燃焼灰、焼却灰、すす、廃カーボン類、廃活性炭等 |
(2)汚泥 | 【有機性汚泥】ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く)、消化汚泥(余剰汚泥)等、【無機性汚泥】カーバイトかす、ベントナイト汚泥、建設汚泥等 |
(3)廃油 | 鉱物性油、動植物性油、グリス(潤滑油)、絶縁油、洗浄油、掘削油、溶剤類、タールピッチ類等 |
(4)廃酸 | 無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸等)、アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液、写真定着液等 |
(5)廃アルカリ | 脱脂廃液(金属表面処理)、写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液、廃灰汁、ドロマイト廃液等 |
(6)廃プラスチック類 | 廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、各種合成樹脂系包装材料のくず、合成紙くず、廃合成建材、合成繊維くず、塗料かす、合成ゴムくず等 |
(7)ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムくずは、廃プラスチック類) |
(8)金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
(9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず | ガラス類、板ガラス、グラスウール断熱材、廃空ビン類、けい酸カルシウム板、レンガくず、セメントくず、モルタルくず、陶磁器くず等 |
(10)鉱さい | 高炉・転炉・電炉等のスラグ(残さい)、キューポラ溶鉱炉のノロ、ドロス・カラミ・スパイス、ボタ、不良鉱石、鉱じん、鋳物廃砂等 |
(11)がれき類 | (工作物の新築・改築・除去により生じた)コンクリート破片、アスファルト破片、その他これらに類する各種廃材等 |
(12)ばいじん | バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト、石炭灰、コークス灰、 SUSダスト、EP灰、鉄鋼ダスト、電気炉ダスト、キューポラダスト、各種重金属含有ダスト等 |
(13)紙くず | 印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず等 |
(14)木くず | 木くず、おがくず、バーク類(いずれも建設業、木材または木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業から発生したもの)、貨物の流通のために使用したパレット(※パレットを使用した物品を受け取った場合は、受け取った側が責任をもって処理する)等 |
(15)繊維くず | 木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、建設現場から排出される繊維くず等 |
(16)動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した、動物や植物に係る固形状の不要物 |
(17)動物系固形不要物 | と蓄場で解体等した獣畜や、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
(18)動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
(19)動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
(20)法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物 | 有害汚泥のコンクリート固形物、焼却灰の溶融固形化物 ※上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので(1)~(19)に該当しないもの |
この表を参考に、自社の事業活動から発生する可能性のある産業廃棄物を特定し、適切な処理方法を選択することが重要です。 また、特別管理産業廃棄物に該当するものがないか、あらかじめ確認する必要があります。
まとめ
産業廃棄物の適切な管理と処理は、環境保護と公衆衛生の観点から非常に重要です。本記事では、産業廃棄物の20種類の区分や、特別管理産業廃棄物について詳しく解説しました。
産業廃棄物は、排出事業者や事業内容によってさまざまな種類に分けられるため、それらの管理を自社のみで行おうとすると、非常に複雑で手間がかかることがあります。そのような場合、廃棄物の処理を専門業者に委託することが可能です。
ただし、処理を委託した場合でも、当該業者が適切な処理を行わなかった場合、委託した事業者側にも責任が問われる可能性があります。そのため、信頼できる許可業者を選ぶことが欠かせません。
産業廃棄物の処理でお悩みの方は、環境のミカタにご相談ください。環境のミカタは、産業廃棄物処分業許可と産業廃棄物収集運搬業許可の両方を得ているため、一括で承ることが可能です。また、一般廃棄物処分業許可、一般廃棄物収集運搬業許可もあるため、産業廃棄物のみでなく一般廃棄物も対応が可能です。
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