事業系一般廃棄物

継続的に排出される事業ごみの定期回収を行っています。

継続的に排出される事業ごみの 定期回収を行っています。

step01.環境コーディネーターが伺い状況確認 step02.最適な回収頻度時間等のご提案 step03.ご契約 step04.収集運搬

廃棄物に関するお悩みありましたら、
小さなことでもお気軽にご相談ください。

お客様窓口
0120-530-902
受付時間 平日 8:30~17:30

※対象地域は、静岡県の5市2町です。
(焼津市・藤枝市・島田市・吉田町・牧之原市・御前崎市・川根本町)

対象地域地図
マップ
non-Industrial
waste

継続的に排出される 事業ごみの定期回収もおまかせください

継続的に排出される 事業ごみの定期回収も おまかせください

環境のミカタが適切に回収・運搬・処理いたします致します!

環境のミカタでは、継続的に排出される事業ごみの定期回収を行っています。
レストランなどの飲食店やコンビニ、スーパーなどの小売店、事業所や事務所からでる生ごみ・可燃ごみ・不燃ごみ等をご要望に合わせて回収します。
新規事務所や支店の開設、飲食店や小売店の出店の際の廃棄物(事業ごみ)回収は、環境のミカタにお任せ下さい。
※廃棄物の種類や回収方法、回収量などに応じて算出、お見積りいたします。

事業系ゴミの回収品目
法律に従って適正に回収・処分

事業活動に伴って、事務所や店舗などから排出される一般廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。
家庭ごみと同じように、市が回収を行う集積所に出すことは違法行為となってしまいます。
環境のミカタでは、お客様に変わり、廃棄物(事業ごみ)を定期的に回収し、法律に従い適正に処分します。  

廃プラスチックは産業廃棄物です

事業活動に伴って発生した廃プラスチックは全て産業廃棄物に該当します。
環境のミカタは産業廃棄物の許可を取得しているため、廃プラスチック等の産業廃棄物も回収を行っています。
収集・運搬からリサイクル処理まで1社完結のワンストップサービスを提供しています。

事業活動に伴って発生する産業廃棄物

廃プラスチック・汚泥(油泥・グリストラップ)など。

適切なリサイクル処理で地球温暖化防止に貢献

回収したマテリアルリサイクルに適さない可燃ゴミ(廃プラスチック)を利用し、固形燃料(RPF)の製造を行っています。
製造したRPFは化石燃料の代替品として販売先の静岡県内製紙会社様で使用されています。
RPFは化石燃料と同じ熱量を回収した際のCO2排出量が約33%削減されるため、地球温暖化防止に寄与しています。

Commitment

お客様にお約束する 安心・納得7ヶ条

  • 01

    おかげさまで地域No.1

    おかげさまで多くのお客様に支持していただけるようになり、志太地区において地域シェアNo.1となりました。(高柳清掃工場への搬入量調べ)

  • 02

    回収曜日の設定は自由

    ごみ回収の曜日をお客様のご都合で設定できます。それによって「今度はいつくるの?」や「本当は○曜日がいいんだけど」などといったご心配や不安をおかけしません。

  • 03

    1回限りのスポット
    回収にも対応

    定期ごみ回収日以外でも、環境のミカタでは生ごみ・可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみなどなんでも、1回限りのごみ回収(スポット回収)にも対応します。

  • 04

    ルート回収により
    低料金を実現

    環境のミカタでは効率の良いごみ回収方法により、コスト削減を実現しました。みなさまに納得いただける料金設定でごみ回収をいたします。

  • 05

    豊富な運搬車両を保有

    多くのお客様のご要望にお応えできるよう、環境のミカタでは多数の運搬車両を保有しています。 もちろんゴミの回収車両は毎日洗車し、清潔感あふれておりますので飲食店のお客様も安心してご利用いただけます。

  • 06

    ドライバーの
    マナーにも自信あり

    ドライバーには社内研修を徹底して行い、運転やごみ回収時のマナーやお客様に対する対応をきちんと身に付けています。 また、お客様とのコミュニケーションも大切にしています

  • 07

    産業廃棄物もおまかせ

    産業廃棄物の許可も取得しているため、あらゆる廃棄物への対応が可能です

環境のミカタができること
環境のミカタができる3つのpoint
事業ゴミを1ヶ月回収した場合の一例

レストランや飲食店、事業所から出る事業系ゴミを、定期的に1ヶ月間回収した場合の一例をご紹介します。ただし、店舗の規模や業態によって一概に算出ことは難しいため、あくまでも一例として参考にしてください。

事業ゴミを1ヶ月回収した場合の一例の図
                     計量器付きパッカー車
                     

計量器付きパッカー車

                     

計量器付きパッカー車で回収を行うため、回収時に正確な計量が可能です。 お客様が排出された廃棄物量のみ請求させていただきます。                      

Q.回収頻度や回収曜日を途中で変更できますか?

A.変更可能です。回収頻度を増やすことも減らすこともできるため、まずはご相談ください。

Q.料金はどのように算出されますか?

A.排出量・回収頻度・地域によって算出します。また、環境のミカタではお客様のご希望であれば回収量も算出することが可能です。

環境のミカタでは回収曜日を自由に設定でき、1回限りのスポット回収にも対応可能です。効率のよい回収方法によってコスト削減が実現できているため、料金設定にもご納得いただけると思います。
ただし、地域や回収頻度、回収量によっても費用は異なるため、詳しい料金についてはご相談ください。

お客様の声

お客様の声
グリストラップ清掃でお困りではありませんか?
               

グリストラップとはレストラン、飲食店、学校、病院などのキッチンで使用される下水道処理システムの一部です。調理中に排出される油脂や食物の残りをキャッチし、下水道や排水システムに流入することや、環境汚染を防ぐ役割を果たします。

しかし、清掃が不十分で下水道本管が詰まる事故が発生しています。グリストラップは、継続的なメンテナンスが必要であり、定期的に清掃することで効率的に機能し、問題を防止することができます。心地よい衛生環境で店舗に対するお客様のイメージを保つためにも、こまめな清掃は欠かせません。

グリストラップ清掃後の変化図
グリストラップは産業廃棄物です

排出される汚泥を法律に則らない形で処理すると、罰則の対象になります。
環境のミカタは産業廃棄物の許可を取得しているため、排出された汚泥を適切に処理します。

知っておきたい!グリストラップの構造

グリストラップは3つの槽に分けられていることが多く、ゴミなどを集める槽、汚泥などの沈殿物、油脂などを分離する槽に分かれています。

グリストラップの構図
               

図の様に、第1槽のバスケットで厨房排水に含まれる生ゴミや残飯などを受け止めます。第2槽では、油が水面に浮上する性質を利用し、排水に含まれる油脂分を水面に浮かし、汚泥は底に沈殿させて分離します。第3槽は、油脂分や沈殿物が少なくなった水を下水道へ排出します。

油脂分や沈殿物が少なくなった水を下水道へ流しますが、分離した後には汚泥やゴミがグリストラップ内に溜まり続けることで分離能力が低下し、さらには排水管の詰まりや悪臭・害虫(ゴキブリ、ハエ、ネズミ)発生の原因となります。設備の能力を有効に活用するためにも、グリストラップは定期的な清掃が必要になります。

清掃頻度の目安

グリストラップの清掃頻度は、店舗の利用頻度や大きさ、油脂や食物残さの排出量など、さまざまな要素が影響します。そのため、一概に清掃頻度を決めることはできませんが、以下の目安をご参考ください。

グリストラップの清掃頻度図

清掃のタイミングを見逃さないためには、定期的にグリストラップ内部の状態を確認することが大切です。清掃作業は、専門業者に委託することで適切なタイミングで行うことができます。
金額についても店舗の種類や規模によって異なります。環境のミカタではお見積りを無料で行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

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許可一覧

産業廃棄物処分業許可(静岡県)
許可者 許可番号 初回 許可年月日 有効期限 優良
静岡県 第02224001166号 昭和55年11月15日 令和6年11月9日
事業の範囲 中間処分
破砕 廃プラスチック類 / 金属くず / ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず / がれき類 / 紙くず / 木くず / 繊維くず
破砕分離 廃プラスチック類 / 金属くず / ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず / 汚泥 / 廃酸 / 廃アルカリ / 動植物性残さ
固形燃料製造 廃プラスチック類 / 紙くず / 木くず / 繊維くず / 動植物性残さ / 汚泥 / 廃油
圧縮 廃プラスチック類 / 金属くず / ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず / 紙くず
圧縮梱包 廃プラスチック類 / 金属くず / ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず / 紙くず
溶融ペレット化 廃プラスチック類
中和 廃酸 / 廃アルカリ
溶融 廃プラスチック類(発泡スチロールに限る。)
切断 廃プラスチック類
肥料製造 汚泥/廃酸/廃アルカリ/動植物性残さ
バイオディーゼル燃料製造 廃油(廃食用油に限る。)
※横にスクロールができます。
産業廃棄物処理施設設置許可
許可者 許可番号 初回 許可年月日 施設の種類 廃棄物の種類
静岡県 第070113192号 平成23年11月25日 破砕施設 廃プラスチック類
静岡県 第070112298号 令和2年2月26日 破砕施設 廃プラスチック類/木くず/がれき類
産業廃棄物収集運搬業許可
                   
許可者 許可番号 初回 許可年月日 有効期限 優良
福島県 第00707001166号 平成14年6月19日 令和8年6月18日
茨城県 第00801001166号 令和元年9月5日 令和6年9月4日
栃木県 第00900001166号 令和5年8月16日 令和10年8月15日
群馬県 第01000001166号 平成15年10月8日 令和9年10月7日
埼玉県 第01101001166号 平成14年7月10日 令和6年7月9日
千葉県 第01200001166号 平成14年5月2日 令和8年5月1日
東京都 第1300001166号 平成14年6月24日 令和8年6月23日
神奈川県 第01405001166号 平成14年3月28日 令和8年3月27日
山梨県 第01900001166号 平成14年7月2日 令和8年7月1日
長野県 第2009001166号 令和2年10月21日 令和7年10月20日
岐阜県 第02100001166号 平成13年10月19日 令和12年10月18日
静岡県 第02211001166号 昭和55年11月15日 令和6年11月9日
愛知県 第02300001166号 昭和58年10月8日 令和12年9月26日
三重県 第02400001166号 平成12年2月10日 令和11年2月9日
奈良県 第02900001166号 平成31年1月28日 令和13年1月27日
和歌山県 第03000001166号令和5年3月2日 令和10年3月1日
大津市 第11500001166号 平成22年3月3日 令和11年2月2日
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
許可者 許可番号 初回 許可年月日 有効期限 優良
神奈川県 第01455001166号 平成14年3月28日 令和8年3月27日
静岡県 第02252001166号 平成5年10月27日 令和11年10月26日
愛知県 第02350001166号 平成23年9月30日 令和12年9月29日
広島県 第03450001166号 平成24年1月24日 令和13年1月23日
一般廃棄物処分業許可(焼津市)
許可者 許可番号 初回 許可年月日 許可年月日 有効期限
焼津市 第103-6号 平成25年1月1日 令和5年1月1日 令和6年12月31日
許可業務 取扱一般廃棄物の種類
中間処理(固形燃料化処分)(破砕処理) 廃プラスチック類、使用済み紙おむつ、木くず
一般廃棄物処分業許可(藤枝市)
許可者 許可番号 初回 許可年月日 許可年月日 有効期限
藤枝市 第6号 平成25年1月1日 令和5年4月1日 令和7年3月31日
許可業務 取扱一般廃棄物の種類
破砕・溶融処分(廃プラスチック類)
肥料化処分(動植物性残さ)
廃プラスチック類/動植物性残さ(生ごみ)
一般廃棄物処理設置許可
許可者 許可番号 初回 許可年月日 施設の種類 廃棄物の種類
静岡県 環廃第74号 令和2年3月9日 固形燃料化施設 廃プラスチック類/木くず/紙くず
静岡県 環廃第73号-1 令和3年3月9日 肥料化施設 動植物性残さ(生ごみ)
一般廃棄物収集運搬業許可
許可者 許可番号 初回 許可年月日 許可年月日 有効期限
焼津市 第72-6号 平成17年4月1日 令和5年4月1日 令和7年3月31日
藤枝市 第1-25号 平成17年4月1日 令和6年4月1日 令和8年3月31日
島田市 第274号 平成17年4月1日 令和5年4月1日 令和7年3月31日
吉田町 第5-14号 平成17年4月1日 令和6年4月1日 令和8年3月31日
川根本町 第432号 平成27年2月1日 令和5年2月1日 令和7年1月31日
牧之原市 第4-9号 平成17年4月1日 令和5年4月1日 令和7年3月31日
静岡市 第10222号 平成17年4月1日 令和5年8月10日 令和7年8月9日
御前崎市 第365号 平成17年3月11日 令和5年3月11日 令和7年3月10日
廃棄物再生事業者登録
許可者 許可番号 登録年月日 有効期限 事業の範囲
静岡県 廃再第52号 平成15年5月19日 - 廃プラスチック類の
再生事業
農林水産省
関東農政局
22-9-1 令和2年11月24日 令和7年4月6日 肥料化事業
一般貨物自動車運送事業許可
許可者 許可番号 許可年月日
国土交通大臣 中運自貨ニ第737号 平成9年9月17日
建設業許可
許可者 許可番号 許可年月日 許可内容
静岡県 第28526号 平成8年6月17日 一般建設業 とび・土工工事業
平成10年1月7日 土木工事業
平成10年1月7日 しゅんせつ工事業
平成10年1月7日 水道施設工事業
計量証明事業登録
許可者 登録番号 許可年月日 事業の区分
静岡県 第354-2号 平成17年5月9日 質量に係る計量証明の事業
古物商許可
許可者 登録番号 許可年月日 区分
静岡県公安委員 第491170001163号 平成25年5月17日 機械⼯具類、道具類
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