プラスチック新法は、プラスチック製品の設計、製造、販売、提供、排出に関わる幅広い企業に影響を与える法律です。
求められる役割や取り組みは、プラスチックの製品ライフサイクルのどこに関わるかによって変わってくるため、自社の事業と関連する部分について適切に把握しておかなくてはなりません。
今回は、プラスチック新法において、企業に求められる役割・取り組みを深掘りして解説します。
目次
1.おさらい:プラスチック新法とはどんな法律?
前回解説したプラスチック新法の概要について、簡単におさらいしましょう。
プラスチック新法は、2022年4月1日に施行開始された法律。正式名称としては「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」と呼ばれます。
プラスチック製品に関わる環境問題について、社会全体でどう対応していくかの指針を示す目的で定められました。
このプラスチック新法は、以前より叫ばれていたリデュース・リユース・リサイクルに、リニューアブルという概念を加えたものが基盤となっています。
●リデュース:ものを大切に使用する
●リユース:ものを繰り返し、長期にわたって使用する
●リサイクル:資源を積極的に再利用する。もしくは熱回収を行いエネルギー利用する。
●リニューアブル:プラスチックを再生可能な資源で代替する
このように、「不要な資源の利用は避けつつ、資源の循環を目指す」という考え方をベースに、プラスチックの製品ライフサイクルに関わる各企業、自治体、消費者が連携して取り組むための措置が定義されています。
ここからは、プラスチックの製品ライフサイクル別に、関わる各事業者がどのような役割を担うのかをご紹介します。
2.設計・製造に関わる事業者に求められること
引用:「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」について」|経済産業省・環境省
プラスチック製品の設計・製造に関わる事業者は、以下のような取り組みが求められています。
●減量化(プラスチックの「使用量」を減らす) ●単一素材化(製品に使用される素材の「種類」を減らす) ●包装の簡素化 ●再生利用できるプラスチックの使用(バイオマスプラスチックなど) ●プラスチック以外の素材への代替(再生木材、紙など) ●長期使用/長寿命を前提とした製品開発 ●処分のしやすさに配慮した設計(収集・運搬、破砕・焼却・分解・分別の容易化)
これらを複合的に反映させた製品を作ることで、従来よりもプラスチックの使用量を削減、また資源の循環を適切に進めることが求められています。
より詳細な内容として、環境省が『プラスチック使用製品指針』という方針を定めているため、こちらもご参照ください。
参考:プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」について」|経済産業省・環境省
3.販売・提供に関わる事業者に求められること
販売・提供に関わる事業者は、主に「特定プラスチック使用製品」を販売したり、サービスとして提供したりする事業者が対象です。
対象の製品や事業者を以下にまとめます。
対象の製品 | 対象の事業者 |
---|---|
・フォーク ・スプーン ・テーブルナイフ ・マドラー ・飲料用ストロー | ・各種小売業(スーパーやコンビニ) ※無店舗含む ・宿泊業(ホテルや旅館など) ・飲食店 ・持ち帰り/宅配飲食サービス業 |
・ヘアブラシ ・くし ・かみそり ・シャワーキャップ ・歯ブラシ | ・宿泊業(ホテルや旅館など) |
・衣類用ハンガー ・衣類用カバー | ・各種小売業(アパレルショップや洋品店など) ・洗濯業(クリーニング店など) ※無店舗含む |
排出を削減するための取り組みとして、「目標の設定」、「削減のための提供方法の工夫」、「体制の整備」、「消費者への情報提供」、「結果の推移や状況の把握」などが求められます。
前回もご紹介した通り、必要に応じて行政から指導や助言が行われるほか、「前年度の使用製品量が5t」を超える事業者については、取り組みが著しく不十分と判断される場合には、勧告・公表・命令が下されるケースもあります。 (命令に違反する場合、50万円以下の罰金が科される可能性)
4.排出に関わる事業者に求められること
排出に関わる事業者とは、廃プラスチックを排出する工場、事務所、店舗などが幅広く該当します。 こうした事業者に要求されるのは、以下のような取り組みです。
排出の抑制・再資源化等
●排出抑制・再資源化等の実施原則を基礎として取り組む (1)排出の抑制 (2)適切な分別 (3)再資源化の実施 (4)再資源化ができなくとも、熱回収ができるものは熱回収を実施
●目標を設定する 多量排出事業者(※)は排出抑制、再資源化等の計画を策定する。 ※前年度のプラスチック使用製品の廃棄物排出量が250tを超える事業者
●情報を公表する 多量排出事業者は、目標の達成状況をインターネットなどで外部に公表するように努める。
●情報を提供する 再資源化などの委託先に対して必要情報を提供する。
●本部事業者は、加盟者の事業に対しても必要な指導を行う
●従業員に対して必要な教育訓練を行う
●関係者(国や地方公共団体、消費者、関連事業者・団体など)と密に連携を図る
こちらも、販売・提供事業者同様に、取り組みが不十分と判断される場合には、勧告・公表・命令が下されるケースもあります。
ただし、以下に該当する小規模事業者は、この取り組み規定からは除外となります。
・従業員数20人以下で運営する、商業・サービス業以外の業種の事業者 ・従業員数5人以下で運営する、商業またはサービス業の業種の事業者
再資源化事業計画
「再資源化事業計画」を作成し国の認可を受けることで、排出業者が自主回収や再資源化を事業化する際に、廃棄物処理法上の許可が免除されるという特例措置があります。
具体的には、以下の図ように「使用済みのプラスチックを回収・再資源化し、原料として製造・販売事業者に提供する」などの流れで利用できる措置です。
5.プラスチック新法への対応は環境のミカタにご相談を!
今回は、プラスチック新法における、各事業者に求められる役割・取り組みを解説しました。
環境のミカタでは、プラスチックリサイクルを通し、回収・再資源化で皆様の事業をご支援可能です。
・廃プラスチックをプラスチック原料として再利用する(マテリアルリサイクル) ・廃プラスチックを高品質燃料として熱回収する:サーマルリサイクル
上記の2種類の再資源化手法で、コスト削減・リサイクル率向上の両面から、プラスチック新法への対応をお手伝い致します。
プラスチック新法をはじめとした環境関連法律は非常に複雑です。 もっと詳しく話を聞きたいという方や、より具体的な対応策を相談したいという方は、ぜひお気軽にご連絡ください。