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コラム
2022.08.30

“プラスチック新法”とは何?概要を分かりやすく解説!

今年の4月から施行され、各業界内で大きな話題を呼んだ「プラスチック新法」。 「何となくの大枠は把握している」、「一消費者としては、資源の使われ方の変化を感じた」という方もいるでしょう。

しかし、どのような法律なのかを詳しく理解できていないという方も多いかもしれません。

そこで今回は、プラスチック新法とは何か、その概要について解説します。

1.プラスチック新法(プラスチック資源循環促進法)とは?

引用:プラスチック資源循環促進法の概要|環境省

プラスチック新法(プラスチック資源循環促進法)は、2022年4月1日から施行された法律であり、正式名称を「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」と言います。

同法は、日本国内で扱われるプラスチック製品の設計・製造・使用・再利用といった全プロセスで、資源が無駄にならず、循環する状態を目指すための法律です。

プラスチック製品のライフサイクルそれぞれに関わりのある企業、自治体、消費者が連携し、資源循環に向けた取り組みをすることが求められています。

この背景にあるのは、脱炭素を目指す「2050年カーボンニュートラル」、新たな海洋汚染を無くす「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」などの達成。プラスチックに関係する多くの環境問題に対応していくため、社会全体で資源循環を加速させていくことを目的に、プラスチック新法が設けられました。

2.プラスチック新法の基盤となる「3R+Renewable」とは?

プラスチック新法の基盤となっているのは、「3R+Renewable」という考え方です。 これは、従来からあった考え方である、Reduce(リデュース)・Reuse(リユース)・Recycle(リサイクル)の3つに、Renewable(リニューアブル)を加えたもの。

どのような考え方なのか、以下でそれぞれ解説しましょう。

・Reduce(リデュース): ものを大切に扱い、ごみの発生量を減らそうという考え方。

・Reuse(リユース): ものを簡単に捨てず、繰り返し使用しようという考え方。

・Recycle(リサイクル): 廃棄物などを資源として再利用しようという考え方。

・Renewable(リニューアブル): 容器や包装、製品の原料として使用されているプラスチックを、再生可能な資源(再生木材、紙、バイオマスプラスチックなど)に切り替えていこうという考え方。

このように、プラスチック製品のライフサイクルのなかでなるべく資源が循環するように、「そもそも不必要なプラスチックは使用しない」、「やむを得ず使用する場合には別の素材で代替する」、「プラスチックを使用した場合にはリサイクルをする(もしくは熱回収によるエネルギー利用をする)」という考え方が基本になります。

3.プラスチック新法で変わったことは?

引用:プラスチック資源循環促進法の概要|環境省

プラスチック新法によってこれまでと変わった措置としては、主に以下の5つが挙げられます。

(1)環境配慮設計指針に則したプラスチック製品の設計

商品の設計・製造段階で、環境へ配慮した方針を示し、それに則してプラスチック製品を作ることが求められます。

(2)特定プラスチック使用製品(使い捨てプラスチック製品)の使用の合理化

コンビニやスーパーにおいて無料で配られるフォーク、スプーン、ストローや、宿泊施設のアメニティになっているヘアブラシやカミソリ、歯ブラシなど、使い捨てプラスチック製品合計12品目について、使用を減らすことを求めています。

これらを使用している企業に対しては、排出抑制への取り組みや、排出抑制のための消費者への情報提供が要求されます。

また、前年度の使用製品量が5t以上の事業者の取り組みが著しく不十分の場合は、勧告・公表・命令が下される場合も。 (命令への違反には、50万円以下の罰金が科される可能性もあります)

(3)市区町村のプラスチックの分別収集・再商品化の促進

自治体での容器包装などの再商品化が可能になりました。

(4)製造・販売事業者などの自主回収・再資源化の促進

プラスチック使用製品を製造・販売・提供する事業者は、プラスチックの資源循環促進のために、自治体や消費者と協力し、自主回収・再資源化の努力をすることが期待されています。(義務ではなく任意)

この措置により、「自主回収・再資源化事業計画」の作成、国の許諾を取ることで、廃棄物処理法の許可がない事業者でも、使用済みプラスチック製品の自主回収や再資源化事業を行うことが可能になりました。

(5)排出事業者による排出の抑制・再資源化の促進

排出事業者(事務所・工場・店舗など)に対する措置。 もともと、プラスチックの廃棄物に関する責任はありましたが、より踏み込んで排出抑制・再資源化が求められるようになりました。

前年度のプラスチック使用製品による産業排出物の排出量が250t以上の場合には、排出抑制・再資源化に関する目標を定め、その達成のための取り組みを定期的に行う必要があります。

取り組みが不十分の場合には、勧告・公表・命令が下される場合もあります。

4.プラスチックリサイクルは弊社にお気軽にお問い合わせください

今回は、プラスチック新法の概要について解説しました。 こうした新たな法律の動向は、製造・販売事業者のみだけではなく、事業所・工場・店舗などの排出事業者にも大きな影響を及ぼします。

環境のミカタでは、プラスチックリサイクル事業も行っています。 廃プラスチックをペレットというプラスチック原料に変える「マテリアルリサイクル」、廃プラスチックを高品質燃料に変える「サーマルリサイクル」の2種類の適切なリサイクルで、資源を有効活用。 リサイクル率の向上と、コストカットを実現します。

・プラスチック新法について疑問や不安なことがある ・自社がどのような影響を受けるか詳しく知りたい ・自社の対応について相談したい

このような悩みをお持ちの方は、弊社までお気軽にご相談ください。

次回以降も、プラスチック新法というテーマについて、さらに掘り下げて解説していく予定です。

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