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コラム
2022.11.16

事業ゴミの持ち込みはできるの?個人事業主の対応についても解説

事業ゴミは業者に委託することが一般的ですが、指定の処理施設に持ち込みを検討されている方もいるのではないでしょうか。

ゴミの量に関係なく、事業活動によって排出されたゴミであれば持ち込みはできます。ただし、ゴミの種類によって持ち込み先や持ち込み方法が変わります。

そこで今回の記事では、事業ゴミを持ち込む際に知っておきたい処理方法とルールについて解説していきます。個人事業主の対応についても取り上げているので、ぜひチェックしてみてください。

事業ゴミの持ち込みはOK?

事業ゴミとは、事業活動によって排出されたゴミのことです。法人や個人事業主などの事業規模に関わらず、事業から出たゴミであれば法律で決められたとおりに処理しなければなりません。

事業ゴミは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の2つに区分されます。事業系一般廃棄物の管轄は市区町村、産業廃棄物の管轄は都道府県です。それぞれのゴミを持ち込む際、管轄のルールに従う必要があります。

事業ゴミに関して、基礎的な知識を以下の記事で紹介しています。

事業ごみとはどんなもの?分類と廃棄方法について解説>>

 

事業系一般廃棄物の持ち込み

事業系一般廃棄物とは、産業廃棄物に該当しないゴミのことです。処理するには、事業所のある市区町村の処理施設へ持ち込み、処理してもらう必要があります。処理施設へ持ち込む方法には、以下の3パターンあります。

  • ・一般廃棄物処理業者に委託する

  • ・自己搬入する

  • ・行政に委託する

それぞれ順に解説していきます。

処理方法①一般廃棄物処理業者に委託する

1つ目は、一般廃棄物処理業者に収集と運搬を委託する方法です。委託先を選ぶ際は、事業所所在地の市区町村から「一般廃棄物収集運搬業許可」を受けているかどうか、必ず確認しましょう

許可を持たない業者にゴミの運搬や処分を依頼した場合、法令違反に当たります。委託業者だけではなく事業者側も罰則の対象になるので、業者選びは重要です。許可を受けている業者は、市区町村のホームページで一覧を確認できるため、その中から選びましょう。

処理方法②自己搬入する

2つ目は、事業者が自ら処理施設に持ち込む方法です。処理施設の利用可能な時間や搬入方法、分別ルール、料金などは市区町村によって異なります

料金は、10kgにつき何百円のように決められていることが多い傾向です。ほかにも、支払い方法は現金のみ、事業所所在地がわかる書類の提示が必要といったルールがあります。事前に市区町村のホームページで詳細を確認しましょう。

処理方法③行政に委託する

一部の自治体では所定の手続きを踏めば、事業系一般廃棄物の収集と運搬を行政が行なってくれる場合があります。例えば東京都世田谷区では、ゴミ袋の容量に合わせた「ごみ処理券」を購入しゴミ袋に貼ることで、区によって収集してもらうことが可能です。

行政による回収は、事前申請が必要なところや利用条件が限られるところなど、自治体によってルールが異なります。利用する場合は、市区町村のホームページで利用方法を確認してください。

 

産業廃棄物の持ち込み

産業廃棄物とは、廃棄物処理法で指定された品目に該当する廃棄物のことです。産業廃棄物は、事業者が責任を持って処分するよう法律で定められています。

しかし、事業者自ら処分することは現実的ではないため、処分業者に収集・運搬から処分まですべて委託することになります。

産業廃棄物の処理を委託する場合、事業所所在地の都道府県から「産業廃棄物収集運搬業許可」を受けている業者にしか依頼できません。許可は産業廃棄物の品目ごとに必要になり、許可の保有業者は都道府県のホームページで確認できます。

許可を持つ業者と書面で委託契約を結び、マニフェストを交付します。マニフェストとは産業廃棄物管理票のことで、廃棄物処理が適正に実施されたかを管理するための伝票です。発行したマニフェストは、排出業者・処理業者の双方が5年分保管することが義務付けられています。

産業廃棄物の処理は業者に委託するのが主流ですが、個人事業主として届出がされている場合は処理施設への持ち込みが許可されています。

個人事業主が産業廃棄物を持ち込む方法

個人事業主が産業廃棄物を持ち込むためには、守らなければならないルールがあります。これらに違反してしまうと罰則の対象になる可能性があるため、きちんと確認しておくことが大切です。

主なルールとしては以下の3つがあります。それぞれ確認しておきましょう。

  • ・車両表示

  • ・マニフェストの携帯

  • ・収集・運搬基準の確認

注意点①車両表示

事業者が自ら産業廃棄物を運搬する場合は、産業廃棄物を収集運搬していることと、排出事業者名を、運搬車両の両側面に表示する必要があります。以下の画像は、車両表示の見本です。

文字は見やすく鮮明であり、かつ識別しやすい色で表示してください。文字サイズや表示方法についても、以下のように細かな決まりがあるため、必ず自治体のルールを確認しましょう。

出典:産業廃棄物収集運搬車への表示義務について|環境省

注意点②マニフェストの携帯

産業廃棄物の収集や運搬を業者に委託するには、都道府県から許可を受けている業者に依頼しなければならないとお伝えしました。しかし自己搬入なら、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。

ただし、移動させる産業廃棄物に関する情報を記載した文書を作成し、その文書を必ず廃棄物と一緒に携帯しなければなりません。文書に記載すべき項目は、以下のとおりです。

  • ・氏名または名称および住所

  • ・運搬する産業廃棄物の種類、数量

  • ・運搬する産業廃棄物を積載した日

  • ・排出事業場の名称、所在地および連絡先

  • ・運搬先の事業場の名称、所在地および連絡先

これらの情報は、元々マニフェストに記載されているものですので、紙マニフェストがあれば問題ありません。電子マニフェストを利用している場合は、受渡確認票を用意すれば対応できます。

注意点③収集・運搬基準の確認

産業廃棄物の収集と運搬をする際には、近隣の生活の迷惑にならないよう環境や安全への配慮が必要です。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の第三条には、収集から運搬、処分までの基準が以下のように定められ、必要があれば措置を講じなければなりません。

  • 一 一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。

  • イ 収集又は運搬は、次のように行うこと。

  • (1) 一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。

  • (2) 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

  • (出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 | e-Gov法令検索より一部抜粋)

事業ゴミの持ち込みまとめ

個人事業主が、事業ゴミの持ち込み方法やルールをご紹介しました。処理する方法が事業系一般廃棄物と産業廃棄物では異なるので、よく理解しておきましょう。

環境のミカタでは、事業系一般廃棄物や産業廃棄物の収集や運搬も行っており、優良産廃処理業者として認定されています。事業規模の大きさに関わらず、事業ゴミに関する相談を何でも受け付けているため、お困りごとがありましたらぜひご連絡ください。

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